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賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生じます。

有料(有償)で、物を貸し借りする契約のことである。典型例としては、賃貸マンション、レンタカー、レンタルビデオなどがあります。

物の使用収益を認める(貸す)当事者を賃貸人(ちんたいにん、ちんがしにん)・貸主、物の使用収益を認められた(借りる)当事者を賃借人(ちんしゃくにん、ちんがりにん)・借主という。賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を賃借権といい、賃貸人がある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。

日本の民法においては、第3編「債権」の第2章「契約」の第7節「賃貸借」(第601条から第621条まで)に規定されている。賃貸借契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。

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